このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「継続時事業の一括」について見てみたいと思います。
継続事業の一括は、有期事業の一括などと違って、
申請をする必要があるのですが、
どこに申請をするのかから確認しましょう。
継続事業の一括を行う申請先はどこ?
(平成30年労災問8C)
一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
解説
解答:誤り
継続事業の一括の認可を受けている事業主が、
新たに事業を一括に含める場合は、
指定事業(一括する側)にかかる所轄の都道府県労働局長に対して申請を行います。
なので、一括される側の事業の所轄労働局長ではありません。
では次に、一括された事業の保険関係はどうなるのか確認しましょう。
一括された事業の保険関係はどうなる?
(平成30年労災問8A)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、
都道府県労働局長が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、
消滅します。
したがって、消滅した事業の保険関係について、確定保険料の申告と納付をすることになります。
今回のポイント
- 継続事業の一括の認可を受けている事業主が、新たに事業を一括に含める場合は、指定事業(一括する側)にかかる所轄の都道府県労働局長に対して申請を行います。
- 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅します。
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