過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 最低賃金法」労一-129

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。

最低賃金の基準となる時間の単位や罰則について確認しましょう。

 

最低賃金額の基準となる時間の単位は?

(平成29年問2ア)

最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

 

解説

解答:誤り

最低賃金額は、時間または日ではなく「時間」によって定めるものとしています。

つまり、時給の単位で最低賃金額を定めるということですね。

では、もし最低賃金法に定める賃金に違反した場合、

罰則はあるのでしょうか。

下の過去問でチェックしましょう。

 

最低賃金に違反した場合、罰則はある?

(平成26年問2D)

最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

 

解説

解答:誤り

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で

最低賃金額に「達しない賃金を定めた場合、

その部分については無効となり、

無効となった部分は、

最低賃金と同様の定めをしたものとみなします。

また、最低賃金法の最低賃金に違反した場合、

50万円以下の罰金」が課されます。

 

今回のポイント

  • 最低賃金額は、「時間」によって定めるものとしています。
  • 、最低賃金法の最低賃金に違反した場合、50万円以下の罰金」が課されます。

 

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