このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法より「事業者等の責務」について見てみようと思います。
事業者は、自分が使用する従業員以外の人に対しても労働災害が起きないようにすることが求められています。
どういうことなのか過去問を読んでいきましょう。
機械・器具等を設計、製造する者に求められていること
(平成29年問8C)
労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
機械や器具その他の設備について「設計」、「製造」、「輸入」する者は、
これらの物が使用されることによる労働災害の防止に資するように「努め」なければなりません。
たとえば、機械や器具を作って売りっぱなしにするのではなく、それを使う労働者が労働災害に遭わないように努める必要があるということです。
また、機械や器具以外にも、建設工事についても責務が規定されています。
どういうものなのか、下の過去問を読んでみましょう。
建設工事の注文者が配慮すべきこと
(平成26年問8イ)
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
建設工事の注文者等は、施工方法や工期などについて安全で衛生的な作業の遂行をそこなう可能性のある条件をつけないように「配慮」しなければなりません。
たとえば、異常に短い工期を要求して建設工事にたずさわる労働者の安全を脅かさないよう配慮するということですね。
今回のポイント
- 機械や器具その他の設備について「設計」、「製造」、「輸入」する者は、これらの物が使用されることによる労働災害の防止に資するように「努め」なければなりません。
- 建設工事の注文者等は、施工方法や工期などについて安全で衛生的な作業の遂行をそこなう可能性のある条件をつけないように「配慮」しなければなりません。
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