今日は健康保険法の「資格喪失後の給付」について見てみましょう。
資格喪失後に傷病手当金を受けるためには
(平成28年問7B)
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、
当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
資格喪失後の継続給付として傷病手当金受けるためには、
原則としてその資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることが必要です。
資格喪失後の継続給付で一旦傷病手当金が不支給になっても復活できる?
(令和元年問5B)
資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、
一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、
完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。
解説
解答:誤り
資格喪失後に継続して傷病手当金の支給を受けている者は、
一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合、
完全治癒であるかどうか関わらず、
その後に更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されません。







