過去問

「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」徴収-149

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「請負事業の一括」について見てみたいと思います。

請負事業の一括がどのように成立するのか、適用される業種について確認しましょう。

 

請負事業の一括が成立するためには

(令和2年労災問8B)

請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括は、届出制ではなく、要件を満たせば「法律上当然に成立」します。

ちなみに、有期事業の一括も法律上当然に成立します。

では、請負事業の一括が適用される業種はどうなっているのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

請負事業の一括が行われる業種は?

(平成26年労災問9A)

立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括は、

労災保険に係る保険関係が成立している事業で、

立木の伐採ではなく「建設の事業が「数次の請負によって行なわれる場合に成立します。

 

今回のポイント

  • 請負事業の一括は、届出制ではなく、要件を満たせば「法律上当然に成立」します。
  • 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業で、建設の事業が「数次の請負によって行なわれる場合に成立します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-1…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・面接指導 社労士プチ勉…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付」雇-…

  4. 「社労士試験 労基法 もう一度復習!妊産婦のイロハ」過去問・労基-51…

  5. 「徴収法 過去問で読み解く労働保険料額の決め方」過去問・徴-40

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-156…

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 最低賃金法」労一-157

  8. 「社労士試験 労働に関する一般常識 高年齢者雇用安定法」労一-168