このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「請負事業の一括」について見てみたいと思います。
請負事業の一括がどのように成立するのか、適用される業種について確認しましょう。
請負事業の一括が成立するためには
(令和2年労災問8B)
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、届出制ではなく、要件を満たせば「法律上当然に成立」します。
ちなみに、有期事業の一括も法律上当然に成立します。
では、請負事業の一括が適用される業種はどうなっているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
請負事業の一括が行われる業種は?
(平成26年労災問9A)
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、
労災保険に係る保険関係が成立している事業で、
立木の伐採ではなく「建設の事業」が「数次の請負」によって行なわれる場合に成立します。
今回のポイント
- 請負事業の一括は、届出制ではなく、要件を満たせば「法律上当然に成立」します。
- 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業で、「建設の事業」が「数次の請負」によって行なわれる場合に成立します。
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