このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「有期事業の一括」について見てみたいと思います。
有期事業の一括となる業種や要件について確認しましょう。
有期事業の一括の対象となる事業
(平成28年労災問8A)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括となる業種は、
建設の事業または立木の伐採の事業
です。
ちなみに請負事業の一括は、数次の請負によって行われる建設の事業です。
有期事業の一括は、要件を満たせば法律上当然に行われますが、
その要件にどのようなものがあるのかチェックしましょう。
有期事業の一括となる要件
(平成28年労災問8B)
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括に必要な要件として、
- 概算保険料の額が160万円未満
と、
- 建設の事業・・・請負金額が1億8千万円未満
- 立木の伐採の事業・・・素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
であることが必要です。
ただし、問題文のように労働者数についての規定はありません。
今回のポイント
- 有期事業の一括となる業種は、建設の事業または立木の伐採の事業です。
- 有期事業の一括に必要な要件として、
- 概算保険料の額が160万円未満
と、
- 建設の事業・・・請負金額が1億8千万円未満
- 立木の伐採の事業・・・素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
であることが必要です。
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