過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 通勤災害の定義って?」 労災-5

労災保険には、業務災害と通勤災害の2種類がありますが、社労士試験で通勤災害についての定義を問う問題はよく出ています。

通勤災害の定義について過去問ではどんなものがあるのでしょう。

ここでは、基本的な問題を取り上げてみます。

 

「のみ」とくれば疑ってみましょう

(平成25年問4エ)

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。

 

解説

解答:誤

問題文の定義のほかに、

・『厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動』→例)ダブルワークをしているときの通勤

・『住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)』→例)単身赴任をしている人が家族のいる自宅に行く場合

も通勤災害になります。

あと、これはテクニックというわけでもないのですが、問題文に「のみ」とか「限られる」というような限定的な表現が出てきたら引っかけ問題の可能性があります。

それでは別の視点での通勤災害の過去問です。

 

通勤に業務の性質が含まれちゃうと、、

(平成29年問5C)

移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤

移動の途中でも、業務の性質が入ると、通勤災害ではなく、業務災害になります。

 

今回のポイント

通勤災害の定義は以下のとおりです。

法7条2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

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