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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 目的・定義」国年114

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「目的定義」について見てみようと思います。

定義については、保険料納付済期間の取扱いについて確認しておきましょう。

 

国民年金と厚生年金の違い

(平成26年問7A)

国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

 

解説

解答:誤り

国民年金法では、

「国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする(第2条)」

と規定されています。

一方、厚生年金保険法では、

「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。」

となっています。

厚生年金保険法は、その名前のとおり、「保険」なのですが、

国民年金法では給付の内容のすべてが保険原理で運用されているわけではありません。

具体的には、20歳前傷病の障害基礎年金は、保険料を納付していなくても要件を満たせば給付されるので、

保険原理の給付とは言えないのですね。

さて、次は「保険料納付済期間」について見てみましょう。

保険料納付済期間とは、第1号被保険者の場合、保険料を納付した期間などを指します。

では、保険料を免除された期間についてはどうなのでしょうか。

 

保険料が免除された期間で保険料を納付した期間の取扱い

(平成24年問7E)

保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料の一部の納付を免除され、残った保険料を納付したとしても保険料納付済期間とはならず、

保険料免除期間となります。

これは、保険料納付済期間と保険料免除期間では、老齢基礎年金の額に差が出ることを意味します。

では、保険料免除期間から保険料納付済期間とするためにはどうすればいいのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

保険料免除期間を保険料納付済期間とするには

(平成24年問7D)

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料免除期間について、保険料の「追納」をすると、

追納が行われた日に追納にかかる月の保険料が納付されたものとされ、保険料納付済期間となります。

 

今回のポイント

  • 国民年金法では、「国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする(第2条)」と規定しており、給付のすべてが保険原理で運用されているわけではありません。
  • 保険料の一部の納付を免除され、残った保険料を納付したとしても保険料納付済期間とはならず、保険料免除期間となります。
  • 保険料免除期間について、保険料の「追納」をすると保険料納付済期間となります。

 

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