過去問

「社労士試験 徴収法 暫定任意適用事業」徴収-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「暫定任意適用事業」について見てみたいと思います。

ここでは、労災保険の任意加入や、適用事業から暫定任意適用事業に移行したときの取り扱いについて確認しましょう。

 

労災保険の任意加入に労働者の同意は不要?

(令和元年労災問10ウ)

労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険に任意加入する際、

労働者の同意を得る必要はありません。

労災保険の場合、雇用保険と違って労働者は保険料を負担しないからです。

ただし、労働者の過半数が労災保険加入を希望する場合は任意加入の申請が必要です。

では次に、適用事業が暫定任意適用事業に移行した場合、どのような扱いになるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

適用事業が暫定任意適用事業に該当したら、、

(平成29年労災問9B)

労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険や雇用保険の適用事業に該当する事業が、

暫定任意適用事業に該当するに至った場合、

その翌日その事業について任意加入の認可があったものとみなされます

 

今回のポイント

  • 労災保険に任意加入する際、労働者の同意を得る必要はありません。
  • 労災保険や雇用保険の適用事業に該当する事業が、暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日その事業について任意加入の認可があったものとみなされます

 

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