このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「脱退一時金」について見てみましょう。
今回は不支給になる事由についてチェックしましょう。
脱退一時金が不支給になる事由 その1
(令和2年問4B)
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。
解説
解答:誤り
第1号被保険者としての
被保険者期間にかかる保険料納付済期間を
6か月以上有していて日本国籍を有しない者であっても、
「日本国内に住所を有する」場合は
脱退一時金は不支給となります。
では次の不支給事由について確認しましょう。
脱退一時金が不支給になる事由 その2
(平成30年問10B)
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
解説
解答:誤り
脱退一時金は、
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは
(たとえ支給を停止されているときであっても)
不支給となります。
今回のポイント
- 「日本国内に住所を有する」場合は脱退一時金は不支給となります。
- 脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは不支給となります。
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