このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみたいと思います。
教育訓練給付の適用対象期間や事務について過去問を読んで確認しましょう。
負傷により教育訓練を開始できない場合、適用対象期間は延長できる?
(令和3年問6E)
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。
解説
解答:誤り
まず、一般被保険者でない者が、
教育訓練給付を受けるためには、
基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が、
基準日以前1年以内であること
が要件となります。
で、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1年以内に、
妊娠や出産、育児、疾病、負傷などの理由によって
引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合、
一般被保険者等でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間の延長が認められることがあります(適用対象機関の延長)。
さて、次に教育訓練給付金に関する事務はどこが担当するのかについて確認しましょう。
教育訓練給付金に関する事務はどこがする?
(令和元年問4C)
教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
教育訓練給付金に関する事務は、
教育訓練給付対象者の住所または居所を管轄する公共職業安定所長が行います。
なので、在職中でも教育訓練給付の対象者の住所が管轄の基準になると言うことですね。
今回のポイント
- 基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1年以内に、妊娠や出産、育児、疾病、負傷などの理由によって引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合、一般被保険者等でなくなった日から基準日までの教育訓練給付の対象となり得る期間の延長が認められることがあります(適用対象期間の延長)。
- 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所または居所を管轄する公共職業安定所長が行います。
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