このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「目的・適用」について見てみたいと思います。
徴収法が目的とするものや適用について確認しましょう。
徴収法の目的とするところ
(令和2年雇用問8D)
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
徴収法の第1条では、
「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」
と定めています。
つまり、労働保険に関する手続きを定めたのが徴収法なのですね。
では次に、二元適用事業の適用についてチェックしましょう。
二元適用事業の適用、、、?
(平成26年雇用問8C)
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国の直営事業および官公署の事業は、
労災保険の適用除外になるので、
二元適用事業となる余地がありません。
ちなみに、二元適用事業となるのは、
- 都道府県及び市町村の行う事業
- 上記に準ずるものの行う事業
- 所定の港湾運送を行う事業
- 農林水産の事業
- 建設の事業
となっています。
今回のポイント
- 徴収法の目的条文は、「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」です。
- 国の直営事業および官公署の事業は、労災保険の適用除外になるので、二元適用事業となる余地がありません。
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