過去問

「社労士試験 徴収法 目的・適用」徴収-164

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法の「目的・適用」について見てみたいと思います。

徴収法が目的とするものや適用について確認しましょう。

 

徴収法の目的とするところ

(令和2年雇用問8D)

労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

徴収法の第1条では、

「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅労働保険料の納付手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」

と定めています。

つまり、労働保険に関する手続きを定めたのが徴収法なのですね。

では次に、二元適用事業の適用についてチェックしましょう。

 

二元適用事業の適用、、、?

(平成26年雇用問8C)

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国の直営事業および官公署の事業は、

労災保険の適用除外になるので、

二元適用事業となる余地がありません。

ちなみに、二元適用事業となるのは、

  • 都道府県及び市町村の行う事業
  • 上記に準ずるものの行う事業
  • 所定の港湾運送を行う事業
  • 農林水産の事業
  • 建設の事業

となっています。

 

今回のポイント

  • 徴収法の目的条文は、「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅労働保険料の納付手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」です。
  • 国の直営事業および官公署の事業は、労災保険の適用除外になるので、二元適用事業となる余地がありません。

 

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