雇用保険法で被保険者といえば、
- 一般被保険者
- 日雇労働被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 高年齢被保険者
の4種類がありますね。
それぞれ被保険者になるための要件がありますが、社労士試験では適用除外の要件をからめて出題されることがあります。
どのような形で出題されているのか確認していきましょう。
継続して31日以上雇用されることになったら、、、
(平成27年問1B)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合は、被保険者の適用除外になります。
ただ、雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。
もう一つ、被保険者の適用除外が外れるケースがありますので次の過去問を見てみましょう。
前2月の実績があれば!
(平成23年問1B)
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
解説
解答:正
先ほども述べたとおり、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合は、適用除外となります。
でも、日雇労働被保険者になる場合や、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者になる可能性があります。
また、被保険者の適用除外の要件として、「1週間の所定労働時間が20時間未満」というのがありますが、条件をクリアすれば話は別です。
それは、、、
週20時間未満でも被保険者になれるのは?
(平成22年問1A)
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
1週間の所定労働時間が20時間未満でも、
- 「日々雇用される」
- 「30日以内の期間を定めて雇用される」
のいずれかに当てはまる場合、その他の要件を満たせば日雇労働被保険者になります。
では、次は短期雇用特例被保険者の要件についてチェックしましょう。
短期雇用特例被保険者になるには?
(平成26年問5A)
100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
解答
解説:正
原則としては、季節的に雇用される者が
- 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
のいずれかに該当する場合は、短期雇用特例被保険者になれません。
言い換えると、1、2、のどちらにも該当しない場合は、短期雇用特例被保険者になります。
なので、定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から短期雇用特例被保険者になります。
ただ、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えることが条件です。
65歳以上の場合は高年齢被保険者にしかなれない?
(平成23年問1A)
65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。
解説
解答:誤
65歳以上の場合、高年齢被保険者だけでなく、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者になる可能性があります。
今回のポイント
◆雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。
◆また、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者も、被保険者になる可能性があります。
◆「日々雇用される」または「30日以内の期間を定めて雇用される」場合は、日雇労働被保険者になります。
◆短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される者が
- 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
のいずれかにも該当しない場合に適用されます。
◆65歳以上の場合、高年齢被保険者だけでなく、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者になる可能性があります。
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