全国健康保険協会も毎事業年度ごとに決算をするわけですが、財務諸表を作成して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
このあたりの規定について何回か過去問で問われていますが、どのような形で出題されているのでしょうか。
財務諸表はいつまでに提出しなければならないの?
(平成元年問1E)
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおり、全国健康保険協会は、財務諸表を決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければなりません。
キーワードは、「2か月以内」、「大臣の承認」です。
また、上記の過去問には出てない論点がありますので、以下の過去問を見てみましょう。
決算はいつまでに終わらせなければならない?
(平成26年問6E)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
解説
解答:正
ここでのキーワードは、「決算は翌事業年度の5月31日までに完結」です。
このあたりの論点は、平成22年にも出題されていますので要注意ですね。
今回のポイント
全国健康保険協会は、毎事業年度の決算を、翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
また、毎事業年度、財務諸表を作成し、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
この記事へのコメントはありません。