今回は国民年金の保険料についての過去問を集めてみました。
今回の過去問では、どの被保険者から保険料を徴収しているのか、保険料を徴収するタイミングはいつなのか、付加保険料の納付についての論点になっています。
知識としてはややこしいものではないですので丁寧に押さえていくようにしましょう。
それでは最初の問題です。
国民年金の保険料は第2号被保険者、第3号被保険者から徴収しているのか、ということが問われています。
さて、どうだったでしょうか??
第2号被保険者や第3号被保険者からの保険料徴収は?
(平成24年問1A)
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第2号被保険者は厚生年金の名目で保険料を徴収されていますし、第3号被保険者にはそもそも何の支払い義務もありません。
なので、国民年金の保険料は第1号被保険者と任意加入被保険者から徴収しているということになりますね。
では、第1号被保険者はどのタイミングから保険料を徴収されるのでしょうか。
具体的には被保険者になったときに、どの月分から納付することになるのか、次の過去問で確認してみましょう。
第1号被保険者になったとき、保険料は何月分から徴収される?
(令和2年問2B)
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者の資格を取得すると、その日の属する月から保険料が徴収されることになります。
ちなみに、第1号被保険者の資格を取得する一番早いタイミングは、「20歳に達した日」ということになりますが、20歳に達した日というのは20歳の誕生日の前日を指します。
なので、問題文の場合、1月1日が誕生日なので12月31日が「20歳に達した日」ということになり、12月分から被保険者期間がスタートするので、12月から保険料が徴収されることになります。
ちなみに、資格を喪失したときの保険料徴収の切れ目は、「資格を喪失した日の属する月の前月」までとなります。
では、そのことを念頭においた上で次の問題を見てみましょう。
第1号被保険者でなくなった場合の保険料
(平成29年問10B)
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
解説
解答:誤
第1号被保険者が亡くなった場合、被保険者の資格を喪失するのは、亡くなった日の翌日となります。
ということは、問題文の場合、平成29年3月31日に亡くなったということですから、この方の資格喪失日は翌日の4月1日ということになります。
なので、保険料は資格喪失日の前月まで徴収されるので、2月分までではなく、3月分まで納付する必要があります。
さて、次は付加保険料を取り扱った過去問を見ていくことにしましょう。
付加保険料は、文字どおり、本体の保険料にプラスαの保険料を納付して将来の年金額を増やすものですが、申請免除の状態でも付加保険料を納付できるのか、というのが次の問題の論点です。
保険料の申請免除にしている場合に付加保険料は納付できるか
(平成29年問4C)
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
解説
解答:誤
問題文のように、申請免除を受けている人は付加保険料を納付することができません。
申請免除を受けているということは、収入が少ないために申請して保険料の免除を受けているので、付加保険料を納付する前に本体の保険料を納付してください、ということなんでしょうね。
では、同じく保険料を免除されている産前産後期間の方の場合も、付加保険料を納付することができないのでしょうか。
こちらを最後に確認しておきましょう。
産前産後期間の保険料免除でも付加保険料はNG?
(令和元年問3D)
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
解説
解答:誤
産前産後期間の保険料免除の規定によって保険料を免除されている方の場合、付加保険料の納付は可能です。
上記の規定の場合、保険料は免除されますが、保険料は納付されたものとして取り扱われることになるので、申請免除とは種類が違うんですね。
ちなみに、産前産後期間の保険料免除の期間も老齢基礎年金の受給額に反映されることになっています。
今回のポイント
- 第2号被保険者及び第3号被保険者からは国民年金の保険料を徴収していません。
- 第1号被保険者の資格を取得すると、その日の属する月から保険料が徴収されることになりますが、20歳に達した日というのは誕生日の前日を指しますので注意が必要です。
- 資格を喪失したときの保険料の徴収は、「資格を喪失した日の属する月の前月」までとなります。
- 申請免除を受けている人は付加保険料を納付することができません。
- 産前産後期間の保険料免除の規定によって保険料を免除されている方の場合、付加保険料の納付は可能です。
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