このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料の負担」について見てみたいと思います。
事業主の負担割合や拘禁の際の保険料負担について確認しましょう。
事業主の保険料の負担割合を増やせる?
(平成30年問5オ)
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「健康保険組合」は、
規約で定めることで
事業主の負担すべき一般保険料額または介護保険料額の負担の割合を増加することができます。
では次に、任意継続被保険者が刑事施設に拘禁された場合の保険料について見てみましょう。
任意継続被保険者が拘禁されたときの保険料は?
(平成29年問4オ)
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
解説
解答:誤り
原則として、前月から引き続き被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、
その月以後、被保険者がその資格を取得した月の場合はその翌月以後、
拘禁されなくなった月の前月までの期間は、保険料は徴収されません。
ただし、任意継続被保険者は上記の対象外となっています。
今回のポイント
- 「健康保険組合」は、規約で定めることで事業主の負担すべき一般保険料額または介護保険料額の負担の割合を増加することができます。
- 原則として、前月から引き続き被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、¥その月以後、被保険者がその資格を取得した月の場合はその翌月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間は、保険料は徴収されません(任意継続被保険者は対象外)。
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