このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「確定保険料の申告」について見てみたいと思います。
ここでは、確定保険料の定義や、申告の期限について確認しましょう。
確定保険料の定義
(平成26年雇用問9エ)
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定保険料は、すでに申告・納付している概算保険料との差額の精算のことです。
最初に所定の算定方法で算出された概算の保険料を納付し、確定保険料を算定する時期が来たら保険料を確定させ、精算をするという流れになります。
では、確定保険料の申告期限について見てみましょう。
確定保険料の申告期限
(令和5年雇用問8B)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
解説
解答:誤り
継続事業の確定保険料の申告は、原則として、保険年度ごとに、次の保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料申告書を提出することになっていますが、
保険年度の途中で保険関係が消滅(廃業など)をした場合は、その保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出する決まりになっています。
したがって、問題文の場合、事業を廃止した翌日に保険関係が消滅するので、11月1日から50日以内、つまり12月20日までに確定保険料申告書を提出することになります。
今回のポイント
- 確定保険料は、すでに申告・納付している概算保険料との差額の精算のことです。
- 継続事業の確定保険料の申告は、原則として、保険年度ごとに、次の保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料申告書を提出することになっていますが、保険年度の途中で保険関係が消滅(廃業など)をした場合は、その保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出する決まりになっています。
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