このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法の「安全衛生教育」について見てみようと思います。
今回は作業内容変更時の安全衛生教育と職長教育がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。
作業内容変更時の安全衛生教育の位置付け
(令和2年問10B)
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
作業内容変更時の安全衛生教育は、雇入れ時と同様の、従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行う必要があります。
ただ、「作業内容の変更」とは、異なる作業に転換したときや、作業設備・作業方法などについて大幅な変更をしたときのことを指しますので、
変更内容が、軽易な変更の場合は対象外です。
さて、次に安全衛生教育にかかる罰則について見てみましょう。
下の問題では職長教育がテーマになっていますので読んでみてくださいね。
職長教育をしなかった場合、罰則がある?
(平成26年問10C)
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
解説
解答:誤り
雇入れ時や作業内容変更時の教育、特別教育については罰則が規定されていますが、
職長教育については罰則規定がありません。
今回のポイント
- 作業内容変更時の安全衛生教育は、雇入れ時と同様の、従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行う必要があります。
- 職長教育については罰則規定がありません。
社労士プチ勉強法
「年金科目が苦手な原因は〇〇をすれば大丈夫です」
年金科目に苦手意識を持つ方は多いです。
かくいう私も決して最初から得意なわけではありませんでした。
たしかに、制度の内容が複雑で理解しにくい面はあるかと思います。
ですが、年金科目が苦手である原因は、
「年金に触れている時間が足りないから」
なのです。
労基法などと違って、年金科目は最後の方に教材が提供されるので、
どうしても学習時間が短くなってしまうのです。
なので、1日10分でもいいので「毎日」年金科目に触れるようにしましょう。
毎日触れることで少しずつでも親近感が湧いてくると思いますので、
時間を確保されてみることをオススメします。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
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