このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「男女雇用機会均等法」に触れてみようと思います。
どのようなケースが性別を理由とした差別になるのかや、女性労働者の保護について見てみましょう。
募集・採用にあたって差別につながる恐れのあるもの
(平成26年問2C)
男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者の身長や体重、体力に関する事由を、
労働者の募集または採用の要件にするのは、
「実質的に」性別を理由とする差別となるおそれがある措置として、
業務の遂行上、特に必要である場合などの理由がない場合は、上記の措置をしてはなりません。
他に、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とすることも上記と同様禁じられています。
さて、次は女性労働者の保護について見てみましょう。
妊娠中・出産後の健康管理に関する措置とは
(平成30年問4E)
事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならず、
そのために、勤務時間の変更や勤務の軽減等、必要な措置を講じる必要があります。
今回のポイント
- 労働者の身長や体重、体力に関する事由を、労働者の募集または採用の要件にするのは、「実質的に」性別を理由とする差別となるおそれがある措置として、業務の遂行上、特に必要である場合などの理由がない場合は、上記の措置をしてはなりません。
- 事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならず、そのために、勤務時間の変更や勤務の軽減等、必要な措置を講じる必要があります。
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