過去問

「社労士試験 労基法 労働時間」労基-236

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働時間」について見てみたいと思います。

ここでは具体的事例を取り上げて労働時間について確認しましょう。

 

運転せずに仮眠している時間は労働時間?

(平成30年問1イ)

貨物自動車に運転手が

二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、

運転しない者については、

助手席において仮眠している間は

労働時間としないことが認められている。

 

解説

解答:誤り

トラックに乗り込むことについて

使用者の指揮命令を受けて、

もし事故が発生したときには運転を交代したり

修理を行なったりするものであれば、

運転をしていなくても

手待ち時間として労働時間であると解されます。

ではつぎに健康診断を受診している時間が労働時間に該当するのか見てみましょう。

 

健康診断を受診している時間は労働時間?

(令和4年問2A)

労働安全衛生法により

事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、

労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、

同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、

すべて労働時間として取り扱うものとされている。

 

解説

解答:誤り

一般健康診断については、

労働者の一般的な健康の確保をはかるために

事業者にその実施義務を課しているので、

業務の遂行とは直接関連しないため

受診のために要した時間は、

当然には労働時間として賃金を事業者が負担すべきものではありません

 

今回のポイント

  • トラックに乗り込むことについて使用者の指揮命令を受けて、もし事故が発生したときには運転を交代したり修理を行なったりするものであれば、運転をしていなくても手待ち時間として労働時間であると解されます。
  • 一般健康診断については、労働者の一般的な健康の確保をはかるために事業者にその実施義務を課しているので、業務の遂行とは直接関連しないため、受診のために要した時間は、当然には労働時間として賃金を事業者が負担すべきものではありません

 

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