このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「被保険者証」について見てみようと思います。
資格取得時や被扶養者に関する取り扱いなどについて確認していきましょう。
資格取得時の被保険者証の交付方法
(令和4年問2E)
保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険者は、基本的に被保険者に対して被保険者証を交付しようとするときは、事業主に送付する必要があります。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、被保険者に送付することができます。
事業主に送付をするのが原則なんですね。
で、事業主は、被保険者証の送付があったら、遅滞なく被保険者に送付しなければなりません。
さて、会社に入社しても、すぐに被保険者証が交付されるとは限りません。
被保険者証が来るまで、被保険者資格証明書が被保険者証の代わりになります。
では、被保険者証が来たら、被保険者資格証明書はどうするのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
被保険者証が来たら被保険者資格証明書はどうする?
(平成27年問8D)
資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。
解説
解答:誤り
被保険者は、被保険者証が交付されたら、被保険者資格証明書は事業主が回収して破棄するのではなく、「事業主を経由して厚生労働大臣に返納」をする必要があります。
ちなみに、被保険者資格証明書が有効期限に至ったときも同様です。
では最後に、被扶養者に関する確認について見ておきましょう。
被扶養者にも当然被保険者証が交付されるわけですが、
被扶養者に対して保険者による確認が行われることになっています。
この確認の周期について確認しておきましょう。
被扶養者にかかる確認の頻度は?
(平成27年問5C)
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
解説
解答:誤り
保険者は、「毎年」一定の期日を定めて、被保険者証の検認もしくは更新または被扶養者にかかる確認をすることができます。
事業主は、上記の確認のため、被保険者証や被扶養者にかかる確認に必要な書類の提出を求められたときは、
被保険者にその提出を求めて、遅滞なくこれを保険者に提出をする必要があります。
事業主から書類の提出を求められた被保険者は、こちらも遅滞なく、これを事業主に提出しなければなりません。
今回のポイント
- 保険者は、基本的に被保険者に対して被保険者証を交付しようとするときは、事業主に送付する必要があります。
- 被保険者は、被保険者証が交付されたら、被保険者資格証明書は事業主が回収して破棄するのではなく、「事業主を経由して厚生労働大臣に返納」をする必要があります。
- 保険者は、「毎年」一定の期日を定めて、被保険者証の検認もしくは更新または被扶養者にかかる確認をすることができます。
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