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「社労士試験 雇用保険法 就業促進手当」雇-157

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「就業促進手当」に触れてみようと思います。

就業促進手当は、就業促進給付の一種ですが、どのような手当があるのか見てみましょう。

 

「安定した職業」に就いた場合に支給されるのは〇〇手当

(令和元年問5A)

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

安定した職業」に就いた者で、

基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上である場合は

就業手当ではなく「再就職手当」が支給されます。

一方、「安定した職業」に就いたものでも

他の要件が変わると違う手当が支給されることがあります。

下の過去問を読んでみましょう。

 

「安定した職業」に就く+〇〇

(令和元年問5C)

身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが

基本手当の支給残日数の「3分の1未満」を残して「安定した職業」に就いたときは、

再就職手当ではなく「常用就職支度手当」を受けることができます。

 

今回のポイント

  • 安定した職業」に就いた者で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上である場合は「再就職手当」が支給されます。
  • 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の「3分の1未満」を残して「安定した職業」に就いたときは、再就職手当ではなく「常用就職支度手当」を受けることができます。

 

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