過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険審査官及び社会保険審査会法」社一-119

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に触れてみようと思います。

社会保険審査官はどのように選ばれるのか、審査請求はどのようにして行うのかについて見てみましょう。

 

社会保険審査官はどうやって選ばれる?

(令和5年問9A)

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社会保険審査は、厚生労働省の職員から厚生労働大臣が命ずることになっています。

また、社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。

ちなみに、社会保険審査の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、

かつ、法律または社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、

両議院の同意を得て、厚生労働大臣 が任命します。

では、審査請求はどのようにして行うのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

審査請求を行う手段

(令和2年問9A)

審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求は、文書だけでなく口頭でもすることができます。

ただ、審査請求を取り下げるときは文書で行うことになっています。

 

今回のポイント

  • 社会保険審査は、厚生労働省の職員から厚生労働大臣が命ずることになっていて、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。
  • 審査請求は、文書だけでなく口頭でもすることができます。

 

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