過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険審査官及び社会保険審査会法」社一-119

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「社会保険審査官及び社会保険審査会法」に触れてみようと思います。

社会保険審査官はどのように選ばれるのか、審査請求はどのようにして行うのかについて見てみましょう。

 

社会保険審査官はどうやって選ばれる?

(令和5年問9A)

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

社会保険審査は、厚生労働省の職員から厚生労働大臣が命ずることになっています。

また、社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。

ちなみに、社会保険審査の委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、

かつ、法律または社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、

両議院の同意を得て、厚生労働大臣 が任命します。

では、審査請求はどのようにして行うのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

審査請求を行う手段

(令和2年問9A)

審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求は、文書だけでなく口頭でもすることができます。

ただ、審査請求を取り下げるときは文書で行うことになっています。

 

今回のポイント

  • 社会保険審査は、厚生労働省の職員から厚生労働大臣が命ずることになっていて、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。
  • 審査請求は、文書だけでなく口頭でもすることができます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」…

  2. 「労基法 年次有給休暇の本質を理解するためのマニュアル」過去問・労基-…

  3. 「社労士試験 労基法 年少者」労基-171

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 定時決定」過去問・…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者証」過去問…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 保険料の繰上げ徴収…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 年次有給休暇の取得要件は?」 …

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 併給調整や選択替えのルール…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。