過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 標準報酬月額の改定」厚年-152

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「標準報酬月額の改定」について見てみたいと思います。

今日は、育児休業終了時の標準報酬月額の改定をテーマにした過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

育児休業終了時の標準報酬月額の改定

(令和3年問6D)

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、

被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

 

解説

解答:誤り

育児休業・産前産後休業の終了時における標準報酬月額の改定を行うときは、

報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときはその月は除かれます

なので、問題文のように3か月間の各月とも17日以上なければならないわけではありません。

では、育児休業終了後の標準報酬月額の改定はいつから行われるのでしょうか。

下の過去問を見てみましょう。

 

育児終了時改定後の標準報酬月額の改定時期

(平成29年問8B)

平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、

育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。

また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

育児休業等終了時改定が行われた場合、

標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から

その年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

上記の翌月が7月から12月までのいずれかの月の場合は、翌年の8月までとなります。

なので、問題文の場合、育児休業の終了日(5月31日)の翌日である6月1日から数えて

2月が経過した8月の翌月である9月から標準報酬月額が改定されます。

で、保険料は、10月に支給される報酬から控除することが可能です。

 

今回のポイント

  • 育児休業・産前産後休業の終了時における標準報酬月額の改定を行うときは、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときはその月は除かれます
  • 育児休業等終了時改定が行われた場合、標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額となります(上記の翌月が7月から12月までのいずれかの月の場合は、翌年の8月までとなります)。

 

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