このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法より「労働保険料の負担」について見てみたいと思います。
被保険者側がどのように労働保険料を負担するのか確認しましょう。
被保険者の労働保険料の負担額
(令和2年雇用問10C)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
解説
解答:誤り
被保険者は、一般保険料のうち、労災保険料については被保険者は負担せず、
当該事業にかかる一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、
その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担することになります。
では次に、事業主が被保険者が負担する保険料を控除するタイミングについて見てみましょう。
保険料を控除するタイミングは?
(平成25年雇用問10D)
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる額についてのみ控除することができます。
まとめて保険料を控除されてしまっては、被保険者の生活に支障が出てしまいますもんね。
さて、最後に日雇労働被保険者に関わる保険料について確認しましょう。
下の問題では、印紙保険料がテーマになっていますので読んでみてくださいね。
日雇労働被保険者は印紙保険料も負担する?
(令和元年雇用問10A)
事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。
解説
解答:誤り
日雇労働被保険者は、印紙保険料についても負担するので、
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、
印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額を控除することができます。
今回のポイント
- 被保険者は、事業にかかる一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に相当する額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担することになります。
- 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる額についてのみ控除することができます。
- 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額を控除することができます。
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