このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「メリット制」について見てみたいと思います。
ここでは有期事業のメリット制について確認しましょう。
有期事業におけるメリット制とは
(平成28年労災問10イ)
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
解説
解答:誤り
有期事業のメリット制は、
確定保険料の額を一定の範囲内で増減させる制度で
労災保険率を増減させるものではありません。
立木の伐採事業で有期事業のメリット制の対象となるのは
(令和4年労災問9C)
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。
解説
解答:誤り
立木の伐採の事業については、
確定保険料の額が40万円以上であるか、
「素材の生産量」が1,000立方メートル以上であることが
メリット制の要件になっています。(見込生産量ではありません)
ちなみに、建設の事業は、
確定保険料の額が40万円以上であるか、
請負金額が1億1000万円以上が
メリット制の要件です。
今回のポイント
- 有期事業のメリット制は、確定保険料の額を一定の範囲内で増減させる制度です。
- 立木の伐採の事業については、確定保険料の額が40万円以上であるか、「素材の生産量」が1,000立方メートル以上であることがメリット制の要件になっています。
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