このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「メリット制」について見てみたいと思います。
ここでは有期事業のメリット制について確認しましょう。
メリット制とは

(平成28年労災問10イ)
メリット制とは、
一定期間における業務災害に関する給付の額と
業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、
有期事業を含め一定の範囲内で
労災保険率を上下させる制度である。
解説
解答:誤り
有期事業のメリット制においては、
確定保険料の額を増減させる制度です。
ではつぎに、立木の伐採事業(有期事業)にかかるメリット制について確認しましょう。
立木の伐採の有期事業にかかるメリット制

(令和4年労災問9C)
有期事業の一括の適用を受けていない
立木の伐採の有期事業であって、
その事業の素材の見込生産量が
1,000立方メートル以上のとき、
労災保険のいわゆるメリット制の適用対象
となるものとされている。
解説
解答:誤り
立木の伐採・建設の事業の事業で、
- 確定保険料の額が40万円以上であること
- 建設の事業にあっては請負金額が1億1000万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること
のいずれかに該当することが有期事業のメリット制の条件です。
今回のポイント

- 有期事業のメリット制においては、確定保険料の額を増減させる制度です。
- 立木の伐採・建設の事業の事業で、
- 確定保険料の額が40万円以上であること
- 建設の事業にあっては請負金額が1億1000万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること
のいずれかに該当することが有期事業のメリット制の条件です。
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