このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法から老齢基礎年金の額について見てみたいと思います。
老齢基礎年金の額は、保険料納付済期間などの長さによって金額が変わりますし、
振替加算といったものがついてくることがありますので、どういったものなのか見ていきましょう。
「学生納付特例・納付猶予」と「老齢基礎年金」の関係
(平成29年問7B)
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
学生納付特例や納付猶予の期間については、受給資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の金額を計算する際には参入されません。
なので、学生納付特例や納付猶予の期間については、10年以内に追納することで老齢基礎年金の金額アップをすることができます。
では、次は振替加算について見てみましょう。
振替加算というのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた人で、老齢基礎年金の受給権者であって所定の要件を満たした人に支給されるものです。
その所定の要件の一つに「生計維持」の要件があります。
つまり、配偶者に生計を維持されている状態であることが必要なのですが、
どのタイミングで生計維持要件を確認するのか、次の問題で確認しましょう。
振替加算の生計維持の関係はどのように認定する?
(令和2年問7B)
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
振替加算の加算を開始する事由に該当した日時点で、生計維持要件をクリアしていれば振替加算が行われます。
ちなみに、振替加算は、振替加算が行われている時に離婚をしても引き続き支給されます。
では最後に、振替加算の金額について確認しておきましょう。
振替加算の計算方法
(平成28年問4ア)
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
解説
解答:誤り
振替加算の額は、
「224,700円 × 改定率 × 老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じた率」
となっています。
生年月日によって振替加算の金額が変わるわけですが、生年月日が後の人の方が金額が安くなります。
なぜかというと、国民年金の旧法のときは、国民年金の第3号被保険者というものがなく、
たとえば専業主婦の人は、国民年金への加入が任意だった時代があり、
生年月日が前の人は、国民年金へ加入していなかったため、老齢基礎年金の金額が少ない人が多く、
逆に生年月日が後の人であれば、国民年金の第3号被保険者の期間が長くなり、
老齢基礎年金の金額が安定しているので、振替加算の金額が安く設定されているのです。
今回のポイント
- 学生納付特例や納付猶予の期間については、受給資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の金額を計算する際には参入されません。
- 振替加算の加算を開始する事由に該当した日時点で、生計維持要件をクリアしていれば振替加算が行われます。
- 振替加算の額は、「224,700円 × 改定率 × 老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じた率」となっています。
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