過去問

「社労士試験 健康保険法 任意継続被保険者」健保-151

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「任意継続被保険者」について見てみたいと思います。

任意継続被保険者になるための要件や申出について過去問を読んでいきましょう。

 

任意継続被保険者になるには

(平成28年問6B)

適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、

喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、

保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。

ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

適用事業所に使用されなくなったために、

被保険者の資格を喪失した者で、

喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者は、

保険者に申し出ると任意継続被保険者になります。

この要件は、問題文にあるように被保険者に関する条件が色々と規定されていますが、

まず基本的な規定から押さえていくようにしましょう。

では、任意継続被保険者になるための申出方法について見てみましょう。

 

任意継続被保険者の申出方法

(令和2年問5イ)

任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

 

解説

解答:誤り

任意継続被保険者の資格取得の申出は、

被保険者の資格を喪失した日から20日以内にする必要があります。

ですが、この期間を経過したら申出が受理されないということではなく、

保険者は、正当な理由があると認めるときは、

この期間を経過した後の申出であっても、

受理することができることになっています。

 

今回のポイント

  • 適用事業所に使用されなくなったために、被保険者の資格を喪失した者で、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者は、保険者に申し出ると任意継続被保険者になります。
  • 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にする必要があります。

 

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