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「社労士試験 国民年金法 国庫負担」国年-156

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「国庫負担」に触れてみようと思います。

国庫負担がどのような規定になっているのか過去問で確認しましょう。

 

事務の執行に要する費用と国庫負担

(平成26年問4オ)

国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

規定では、「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する」

としています。

では、事務の執行に要する費用とはどれほどのものなのでしょうか。

下の過去問でチェックしましょう。

 

政府は市町村にどれだけの額を交付する?

(令和元年問1ア)

政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。

 

解説

解答:誤り

政府は、政令の定めるところにより、

市町村(特別区含む)に対して、

市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する

と規定していますので、2分の1に相当する額を交付するわけではありません。

 

今回のポイント

  • 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担すると定められています。
  • 政府は、政令の定めるところにより市町村(特別区含む)に対して、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する、としています。

 

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