このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「保険料」について見てみようと思います。
保険料の納付のタイミングや付加保険料がテーマになった過去問を取り上げましたので見てみましょう。
いつから保険料を納付する?
(令和2年2B)
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文の場合、20歳に達した日は令和元年12月31日になるので、
被保険者期間は12月からスタートするので12月分の保険料から納付することになります。
つまり、保険料は、20歳に達した日(誕生日の前日)の月から保険料を納付する義務を負います。
さて、次は付加保険料について見てみましょう。
下の問題では保険料免除者が付加保険料を納付できるのかが問われていますがどうなのでしょうか。
保険料免除者は付加保険料を納付できる??
(平成29年問4C)
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
解説
解答:誤り
付加保険料は、保険料の納付を免除されている者については納付することができません。
つまり、付加保険料の納付者となれないのです。
今回のポイント
- 保険料は、20歳に達した日(誕生日の前日)の月から保険料を納付する義務を負います。
- 付加保険料は、保険料の納付を免除されている者については納付することができません。
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