このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法の「適用」について考えてみたいと思います。
今日は、安衛法の事業場の適用の仕方について過去問を通して確認しましょう。
安衛法における「適用」の考え方
(令和2年問9B)
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は事業場を単位として適用されます。
これは、労働基準法の事業場の考え方と同じです。
なので、事業場における業種や規模に応じて衛生管理者などの安全衛星管理体制が適用されることになっています。
では、もう少し具体的に事業場に対する考え方を見てみましょう。
下の過去問では業種がテーマになっていますので読んでみてくださいね。
安衛法における業種の考え方
(平成28年問9C)
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は、事業場ごとに適用されるのは先に述べたとおりですが、
業種が製造業であっても、実際の製造は工場において行われ、本社では人事などの管理部門しかおこなっていない場合は、本社の業種は製造業とはなりません。
ですので、事業場に対して安衛法を適用するときは、業種や規模は個別具体的に判断されることになります。
今回のポイント
- 安衛法は事業場を単位として適用されます(考え方は労基法と同じです)。
- 事業場に対して安衛法を適用するときは、業種や規模は事業場ごとに個別具体的に判断されることになります。
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