このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者の「資格」について確認しますので、
過去問を読んでみましょう。
登録型派遣労働者の被保険者資格
(令和5年問7D)
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
解説
解答:誤り
登録型派遣労働者の場合は、
派遣就業にかかる1つの雇用契約が終われば被保険者資格を喪失しますが、
最大1か月以内の間に、同じ派遣元事業主のもとで、
派遣就業にかかる次回の雇用契約が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱うこととし、
被保険者資格を喪失させないことができます。
つまり、1つの雇用契約のたびに被保険者資格を取得させたり喪失させたりするのは
手間がかかるので、次の雇用契約があるなら被保険者資格を存続させましょうということですね。
さて、次は労働組合の専従者についての被保険者資格がテーマになった過去問を読んでみましょう。
労働組合の専従者にかかる被保険者資格
(令和3年問5B)
被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
解説
解答:誤り
労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、
被保険者の資格を継続することができないので資格を喪失することになります。
したがって、労働組合専従者は、組合に雇用または使用される者としてのみ被保険者となることができます。
今回のポイント
- 登録型派遣労働者の場合は、派遣就業にかかる1つの雇用契約が終われば被保険者資格を喪失しますが、最大1か月以内の間に、同じ派遣元事業主のもとで、派遣就業にかかる次回の雇用契約が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱うこととし、被保険者資格を喪失させないことができます。
- 労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を継続することができないので資格を喪失することになり、労働組合専従者は、組合に雇用または使用される者としてのみ被保険者となることができます。
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