このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識から「労働契約法」の「雇止め」について見てみようと思います。
雇止めが無効になる要件や、有期労働契約の更新の申込について確認しましょう。
雇止めが無効になる要件とは
(平成29年問1E)
有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、
使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。
解説
解答:誤り
雇止めは、
- 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合
- 労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合
に無効となることがありますが、
労働契約の更新の申込は、期間の定めのない労働契約の申込ではなく、
- 有期労働契約の更新の申込みをした場合
- 契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合
です。
では、労働者からの有期労働契約の申込はどのような手順で行う必要があるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
有機労働契約の更新の申込方法
(令和3年問3E)
有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期労働契約の更新の申込や締結の申込みは、
使用者の雇止めの意思表示に対して、
「それは受け入れられない」という労働者の意思表示が使用者側に伝われば良いとされています。
ただ、言った言わないの話になるので、現実的には文書などで意思表示をした方が良いでしょうね。
今回のポイント
- 雇止めは、
- 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合
- 労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合
に無効となることがあります。
- 有期労働契約の更新の申込や締結の申込みは、使用者の雇止めの意思表示に対して、「それは受け入れられない」という労働者の意思表示が使用者側に伝われば良いとされています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。