このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「併給調整」について見てみようと思います。
労災保険と社会保険でどのように併給調整が行われるのか過去問を読んでみましょう。
「障害補償年金」と「障害厚生年金・障害基礎年金」の併給調整
(令和5年問4ア)
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「同一の事由」により障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金を受給する場合は、
障害補償年金が減額されることになり、
支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額です。
では次に、遺族補償給付と障害基礎年金が併給調整されるのかについて見てみましょう。
「遺族補償年金」と「障害基礎年金」の併給調整
(令和5年問4ウ)
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
解説
解答:誤り
労災保険と社会保険が併給調整されるのは、給付が「同一の事由」の場合なので、
問題文のように、支給の事由が異なる場合は併給調整は行われません。
今回のポイント
- 「同一の事由」により障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金を受給する場合は、障害補償年金が減額されることになります。
- 労災保険と社会保険が併給調整されるのは、給付が「同一の事由」の場合です。
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