このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「休業(補償)等給付」に触れてみたいと思います。
今日は、休業(補償)等給付と事業主との関係について確認しましょう。
待期期間と事業主の休業補償
(平成30年問5A)
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業開始から第3日目までは待期期間と呼ばれますが、
3日目までは事業主が労基法に基づく休業補償を行う必要があります。
休業補償給付が支給されるのは、
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目からです。
で、第4日目から休業補償給付の支給要件を満たしていたとしても、
事業主が休んでいる労働者に賃金を支払っている場合、
休業補償給付はどうなるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
休業している労働者に事業主が賃金を支払っている場合は
(平成30年問5B)
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
業務上の傷病によって労働者が休業中に、
事業主が平均賃金の6割以上の額を支払っていると休業補償給付は支給されません。
休業補償給付は、
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日
に支給されますが、
平均賃金の6割以上の金額が支払われていることで、
「賃金を受けない日」に該当しないからです。
今回のポイント
- 休業開始から第3日目までは待期期間と呼ばれますが、3日目までは事業主が労基法に基づく休業補償を行う必要があります。
- 業務上の傷病によって労働者が休業中に、事業主が平均賃金の6割以上の額を支払っていると休業補償給付は支給されません。
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