このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「基本手当の日額の算定方法」について見てみようと思います。
基本手当の日額は、失業前の賃金から算出されますが、
賃金の取り扱いについて確認しましょう。
客からもらう「チップ」の取扱い
(平成30年問3B)
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険法において「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定義されます。
なので、原則として、接客係等が客から直接チップをもらった場合は賃金とはなりませんが、
客のチップが一度事業主の手に渡り、事業主から再分配されるものは賃金となります。
さて、基本手当の日額は、「賃金日額×所定の率」で算定されますが、
賃金日額はどのように算出されるのでしょうか。
賃金日額の計算方法
(平成26年問3ウ)
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。
解説
解答:誤り
賃金日額は、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180」
となっています。
ただし、賃金には、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれます。
今回のポイント
- 原則として、接客係等が客から直接チップをもらった場合は賃金とはなりませんが、客のチップが一度事業主の手に渡り、事業主から再分配されるものは賃金となります。
- 賃金日額は、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180」となっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。