このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「差別的取扱い」について見てみたいと思います。
ここでは、男女の差別的取扱いがどのように規定されているのか確認しましょう。
賃金についての差別的取扱いとは
(平成30年問4ウ)
労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第4条では、
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」
と規定していますが、
女性労働者を有利に取扱う場合も含まれています。
つまり、男女は賃金に関しては同一でなければならないということですね。
では、「女性であることを理由」とした差別的取扱いの考え方について
もう少し見てみましょう。
下の過去問を読んでみましょう。
「女性であることを理由」の内容
(令和元年問3ア)
労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。
解説
解答:誤り
「女性であることを理由として」というのは、
女性労働者が男性労働者と比較して
一般的に勤続年数が短いことなどの理由が挙げられますが、
実際に事業場で女性労働者の方が勤続年数が短いからといって
賃金に差別的取扱いをすることはNGです。
ちなみに、年齢や能力で賃金に個人的な違いを設けることは違法ではありません。
今回のポイント
- 労基法第4条では、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と規定していますが、女性労働者を有利に取扱うことも対象です。
- 「女性であることを理由として」というのは、女性労働者が男性労働者と比較して一般的に「勤続年数が短い」、「扶養家族が少ない」、「主たる生計の維持者ではない」ことなどの理由が挙げられます。
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