過去問

「社労士試験 雇用保険法 雑則」雇-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「雑則」について見てみたいと思います。

ここでは書類の保管期間や両罰規定について確認しましょう。

 

雇用保険に関する書類の保管期間

(令和4年問7E)

事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として雇用保険に関する書類は、

その完結の日から「2年間」保管する義務があり、

被保険者」に関する書類については、「4年間」の保管義務があります。

では次に、雇用保険法にも両罰規定があるのか見てみましょう。

 

雇用保険法にも両罰規定がある?

(令和2年問1A)

法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。

 

解説

解答:誤り

雇用保険法にも両罰規定が規定されており、

違反行為をした行為者だけでなく、法人や個人事業主に対しても罰金刑が課されます。

 

今回のポイント

  • 雇用保険に関する書類は、その完結の日から「2年間」保管する義務があり、被保険者」に関する書類については、「4年間」の保管義務があります。
  • 雇用保険法にも両罰規定が規定されており、違反行為をした行為者だけでなく、法人や個人事業主に対しても罰金刑が課されます。

 

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