過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者」過去問・健保-78

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法から「被保険者」について見てみたいと思います。

被保険者にはどのような状態の場合になるのか、適用除外になるのはどういう場合なのか、という形で社労士試験で問われていますので見ていくことにしましょう。

 

派遣労働者はどっちの被保険者になる?

(平成24年問2B)

労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される常用型の派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

派遣労働者が働く場所は派遣先事業所ですが、雇用されているのは派遣元事業所になるので、健康保険の適用を受けるのも派遣の事業所ということになります。

これは労災保険や雇用保険も同じ考え方ですね。

では次に、試用期間と健康保険の関係について見てみましょう。

試用期間とは、平たくいうとお試し期間のようなものですが、

健康保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

試用期間がある場合の取り扱い

(平成26年問10D)

適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

試用期間の期間であっても、適用事業所に期間の定めなく採用されているので、雇入れの日から被保険者の資格を取得することになります。

たまに、試用期間の間は従業員を社会保険に入れないという事業主の方を見かけますが、

これは誤った考え方ということになります。

さて、次は季節的業務に使用される者について見てみましょう。

季節的業務というのは、冬のスキー場や夏の海の家のように、季節に限定された事業の業務のことです。

この場合、ずっと事業が行われているわけではないので、健康保険の取り扱いがどうなるのか確認しましょう。

 

季節的業務と被保険者資格

(令和2年問5ウ)

季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

原則として季節的業務に使用される者は、健康保険の適用除外になるのですが、

継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、その「当初」から被保険者になります。

問題文のように、最初の予定では4か月以内の期間の予定が延長されて4か月を超えても被保険者になることはありません。

では最後に、所在地が一定しない事業に使用される従業員が被保険者になれるのかを見てみましょう。

所在地が一定しない事業というのは、たとえばサーカス団や大衆演劇で拠点を決めないで全国津々浦々巡業しているようなケースですね。

その場合、健康保険の被保険者になれるのかを確認しましょう。

 

所在地が一定しない事業所の従業員は被保険者になれる?

(令和2年問3エ)

所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。

 

解説

解答:誤り

所在地が一定しない事業所に使用される者は、健康保険の適用除外になるので、使用される期間に左右されません。

ちなみに、継続して6か月を超えて使用される場合に被保険者になり得るのは、臨時的事業の場合です。

臨時的事業というのは、展覧会や万博といったイベントの事業などが当てはまりますね。

 

今回のポイント

  • 派遣労働者が働く場所は派遣先事業所ですが、雇用されているのは派遣元事業所になるので、健康保険の適用を受けるのも派遣の事業所ということになります。
  • 試用期間の期間であっても、適用事業所に期間の定めなく採用されているので、雇入れの日から被保険者の資格を取得することになります。
  • 原則として季節的業務に使用される者は、健康保険の適用除外になるのですが、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、その「当初」から被保険者になります。
  • 所在地が一定しない事業所に使用される者は、健康保険の適用除外になるので、使用される期間に左右されません。

 

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