このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「保険関係の成立」について見てみようと思います。
保険関係がいつ成立するのか、保険関係が成立したときの届出について確認しましょう。
暫定任意適用事業が適用事業に該当した場合の保険関係の成立日
(平成27年労災問8E)
農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険関係の成立日は、
- 強制適用事業 → その事業が開始された日
- 暫定任意適用事業 → 適用事業に該当するに至った日
となっています。
問題文は労災保険の暫定任意適用事業について書かれていますが、
雇用保険の暫定任意適用事業でも同様です。
では、保険関係が成立した場合の届出の期限について見てみましょう。
保険関係成立の届出期限は?
(令和元年労災問10オ)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険関係が成立すると、
その事業の事業主は、
その成立した日から10日以内に保険関係成立届の届出をすることになっています。
保険関係成立届では、事業の名称や概要、所在地などを記入しますが、
有期事業の場合は、「事業の予定される期間」も届出内容に含まれています。
今回のポイント
- 保険関係の成立日は、
- 強制適用事業 → その事業が開始された日
- 暫定任意適用事業 → 適用事業に該当するに至った日
となっています。
- 保険関係が成立すると、その事業の事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届の届出をすることになっています。
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