過去問

「社労士試験 国民年金法 寡婦年金」国年-241

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「寡婦年金」について見てみたいと思います。

寡婦年金の支給要件や支給開始時期について確認しましょう。

 

寡婦年金の支給要件

(令和元年問4E)

死亡日の前日において

死亡日の属する月の前月までの

第1号被保険者としての被保険者期間に係る

保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、

所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。

なお、当該夫は上記期間以外に

第1号被保険者としての被保険者期間を

有しないものとする。

 

解説

解答:誤り

寡婦年金は、

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの1号被保険者としての被保険者期間

にかかる保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である

が死亡した場合に、

夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、

かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した

65歳未満の妻があるときに

その者に支給します。

では寡婦年金がいつから支給開始となるのか確認しましょう。

 

寡婦年金の支給開始はいつ?

(令和7年問10A)

60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、

夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、

60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については

妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。

 

解説

解答:誤り

60歳以上の妻が

支給の対象となる

寡婦年金は、

夫が死亡した日の属する月の翌月から

その支給が始まります。

60歳未満の妻が支給の対象となる

寡婦年金についても

妻が60歳に達した日の属する月の翌月から

その支給が始まります。

 

今回のポイント

  • 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であるが死亡した場合に、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときにその者に支給します。
  • 寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まります。

 

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