このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「監督組織」について見てみようと思います。
監督組織が事業者とどのように関わるのか過去問を通して確認しましょう。
私傷病報告は労働者にも周知を?
(令和3年問10E)
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、
または休業したときは、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
ですが、労働災害について労働者に周知をさせる規定はありません。
さて、つぎは都道府県労働局長による事業場への立ち入りの権限について見てみましょう。
衛生に関する事務で事業場に立ち入るのは〇〇
(平成25年問9B)
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県労働局長は、
労働衛生指導医を労働者の衛生に関する事務に参画させるために必要があると認めるときは、
事業場に立ち入り、関係者に質問などをさせることができます。
今回のポイント
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりませんが、労働者への周知義務はありません。
- 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働者の衛生に関する事務に参画させるために必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問などをさせることができます。
社労士プチ勉強法
「まとまった時間がある時ほど気をつけたいこととは」
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