このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「適用」について見てみようと思います。
今回は、船員と会社の重役が労災保険に適用されるのか確認しましょう。
船員に労災保険は適用される?
(平成26年問7E)
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
解説
解答:誤り
船員法の適用を受ける船員についても労災保険法は適用されます。
ちなみに、労基法と船員の関係を見てみると、一部の規定については船員は適用除外となっています。
では次に法人の重役が労災保険法の適用を受けるのか見てみましょう。
法人の重役に労災保険は適用されるのか
(平成28年問1B)
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法人の重役で、
業務執行権または代表権を持たない者が、
工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいては労働基準法9条に規定する労働者に該当するので、
労災保険法が適用されます。
今回のポイント
- 船員法の適用を受ける船員についても労災保険法は適用されます。
- 法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、労災保険法の適用があります。
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