このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「メリット制」について見てみたいと思います。
メリット制を苦手に思っている方は、これを機に少しだけ復習の機会を作って見られてるのも良いかもしれませんね。
有期事業の一括が適用されている事業のメリット制
(令和4年労災問9B)
有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。
解説
解答:誤り
有期事業の一括が適用されている、
「建設の事業」および「立木の伐採」の事業について
当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であれば
メリット制の対象となります。
ちなみに、通常の有期事業がメリット制の適用を受けるのは、
その事業規模が確定保険料の額が40万円以上であるか、
または「建設の事業」の場合は、請負金額が1億1,000万円以上、
「立木の伐採」の事業であれば、素材の生産量が 1,000立方メートル以上であるもの
となっています。
では、メリット収支率の算定対象になる保険給付について下の過去問を読んでみましょう。
海外派遣者に対する保険給付はメリット制の算定対象?
(平成28年労災問10ウ)
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外の事業で業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第3種特別加入者のうち、海外の事業で業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は、
メリット収支率の算定対象となりません。
今回のポイント
- 有期事業の一括が適用されている、「建設の事業」および「立木の伐採」の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であればメリット制の対象となります。
- 第3種特別加入者のうち、海外の事業で業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は、メリット収支率の算定対象となりません。
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