今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみましょう。
被保険者資格の取得・喪失の届出先

(令和7年問6B)
後期高齢者医療制度において、
高齢者医療確保法第54条第1項によると、
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を
市町村(特別区を含む。)に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療制度においては、
被保険者は、
被保険者の資格の取得・喪失に関する事項その他必要な事項を
後期高齢者医療広域連合に届け出ることになっています。
では後期高齢者医療の収入・支出の取扱いについて確認しましょう。
後期高齢者医療に関する収入・支出の扱い

(令和7年問8A)
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、
後期高齢者医療に関する収入及び支出について、
政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
解説
解答:誤り
後期高齢者医療広域連合および市町村は、
後期高齢者医療に関する収入および支出について、
特別会計を設けなければなりません。(都道府県は入りません)
今回のポイント

- 後期高齢者医療制度においては、被保険者は、被保険者の資格の取得・喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出ることになっています。
- 後期高齢者医療広域連合および市町村は、後期高齢者医療に関する収入および支出について、特別会計を設けなければなりません。
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