過去問

「社労士試験 厚生年金法 届出」厚年-143

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法より「届出」について見てみようと思います。

今日は、船舶所有者にかかる届出を扱った過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。

 

船舶所有者にかかる新規適用事業所の届出期限

(平成27年問1ウ)

厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

一般の事業主の新規適用事業所の届出は、

その事実があった日から5日以内ですが、

船舶所有者の新規適用事業所の届出は、

その事実があった日から10日以内となっています。

では次に、船舶が適用事業所に該当しなくなった場合の届出について見てみましょう。

 

船舶が適用事業所に該当しなくなったときの届出期限は?

(令和2年問6D)

船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、

その事実があった日から10日以内に届出をする必要があります。

ちなみに、一般の事業主の場合、

適用事業所に該当しなくなった場合の届出は5日以内となっています。

 

今回のポイント

  • 船舶所有者の新規適用事業所の届出は、その事実があった日から10日以内となっています。
  • 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、その事実があった日から10日以内に届出をする必要があります。

 

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