このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「年次有給休暇」に触れてみようと思います。
今回は、年次有給休暇の発生要件である出勤率について見てみましょう。
所定休日の労働は全労働日に含まれる?
(平成28年問7B)
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
解説
解答:誤り
年次有給休暇の算定をするにあたり、
全労働日と出勤日を出して出勤率を計算していくわけですが、
所定休日は全労働日からは除かれます。
もちろん出勤日にも含まれません。
では、年次有給休暇を取得した日については、
全労働日、出勤日に含まれるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
有給休暇を取得した日の取り扱い
(平成28年問7C)
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年次有給休暇を取得した日は、
出勤したものとして扱いますので、
全労働日や出勤日に含まれます。
今回のポイント
- 年次有給休暇の算定をするにあたり、全労働日と出勤日を出して出勤率を計算していくわけですが、所定休日は全労働日からは除かれます。
- 年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱いますので、全労働日や出勤日に含まれます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。