過去問

「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-150

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「年次有給休暇」に触れてみようと思います。

今回は、年次有給休暇の発生要件である出勤率について見てみましょう。

 

所定休日の労働は全労働日に含まれる?

(平成28年問7B)

全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

 

解説

解答:誤り

年次有給休暇の算定をするにあたり、

全労働日と出勤日を出して出勤率を計算していくわけですが、

所定休日は全労働日からは除かれます

もちろん出勤日にも含まれません。

では、年次有給休暇を取得した日については、

全労働日、出勤日に含まれるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

有給休暇を取得した日の取り扱い

(平成28年問7C)

年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年次有給休暇を取得した日は、

出勤したものとして扱いますので、

全労働日や出勤日に含まれます。

今回のポイント

  • 年次有給休暇の算定をするにあたり、全労働日と出勤日を出して出勤率を計算していくわけですが、所定休日は全労働日からは除かれます
  • 年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱いますので、全労働日や出勤日に含まれます。

 

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