過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法 社労士プチ勉強法」社一-93

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識より「船員保険法」を見てみたいと思います。

今回は、船員保険法の「給付」をテーマにしていますので確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので見てみてくださいね。

 

船員保険法における「療養の給付」とは

(平成28年問7A)

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法の療養の給付は、

診察や薬剤の支給などのほかに、

自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給

も含まれます。

船が就航中にケガや病気になった場合でも

必要な宿泊費や食事の支給がなされるということで

健康保険法よりも手厚いですね。

さて、次は傷病手当金について見てみましょう。

傷病手当金も健康保険法と違いがあるのでしょうか。

 

船員保険法の「傷病手当金」の支給期間

(平成28年問7B)

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

 

解説

解答:誤り

船員保険法における傷病手当金の支給期間は、

その支給を始めた日から通算して3年間

となっていますので、1年6か月を超えないものとする、の部分が間違いです。

 

今回のポイント

  • 船員保険法の療養の給付は、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給」も含まれます。
  • 船員保険法における傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して3年間です。

 

社労士プチ勉強法

「家での勉強で集中できない時の対処法」

じつは私がそうなのですが(苦笑)、

家では気が緩んでしまってなかなか集中力が上がりません。

そんなときの対処法は、部屋着ではなく、

外出用の服装で勉強してみましょう。

外出用の服装になることで、

気持ちをOFFからONに切り替えることができます。

よろしければ参考になさってみてくださいね♫

 

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