このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「特例高年齢被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは特例高年齢被保険者の離職について取り上げましたので過去問を読んでみましょう。
離職により1週間の所定労働時間の合計が20時間を切ったときは、、
(令和4年問1C)
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例高年齢被保険者が
一つの適用事業を離職したことで、
1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、
特例高年齢被保険者であった者が
その旨申し出なければなりません。
では次に特例高年齢被保険者への高年齢求職者給付金の額について見てみましょう。
特例高年齢被保険者が職場の一つを離職した時の高年齢求職者給付金の額
(令和4年問1A)
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例高年齢被保険者が
一つの適用事業を離職した場合に支給される
高年齢求職者給付金の賃金日額は、
その離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額です。
今回のポイント
- 特例高年齢被保険者が一つの適用事業を離職したことで、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければなりません。
- 特例高年齢被保険者が、一つの適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、その離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額です。
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